中型免許概要
中型自動車・中型免許の新設について
平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年(2007年)6月2日に施行されました。
これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が 新たに「中型自動車」として定義され、 これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が 新設されました。
改正の概要は以下の通りです。
<改正前>
| 区分 | 普通免許 | 大型免許 | |
| 自動車の種類 | 普通自動車 | 大型自動車 | 大型自動車 (特に大きな車両) |
| 車両総重量 | 8トン未満 | 8トン以上11トン未満 | 11トン以上 |
| 最大積載量 | 5トン未満 | 5トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
| 受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 普通または大特 免許を保有し通算 期間2年以上 |
21歳以上 普通または大特 免許を保有し通算 期間3年以上 |
| 区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
| 自動車の種類 | 普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
| 車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上11トン未満 | 11トン以上 |
| 最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
| 受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 普通または大特 免許を保有し通算 期間2年以上 |
21歳以上 普通または大特 免許を保有し通算 期間3年以上 |
ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
(例えば、改正前の普通免許を受けている方は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の
限定が付された中型免許とみなされます。)
<このページの上へ戻る>